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「こども誰でも通園制度って、一時保育と何が違うの?」
私自身、一時保育を利用していますが、こども誰でも通園制度について調べ始めたとき、「結局どっちも、保育園に通っていない子を一時的に預けてもらう制度じゃないの?」と思いました。
実際、利用する側から見るとかなり似ています。ただ、こども家庭庁の資料を確認すると、この2つには大きな違いがありました。
簡単にいうと、一時保育(一般的な一時預かり)は、保護者が一時的に子どもを預ける必要があるときに利用するもの。
一方のこども誰でも通園制度は、保護者の就労などを条件とせず、家庭以外の環境や人と関わる機会を通して「こどもの育ち」を応援するための制度です。
この記事では、2026年度のこども家庭庁の資料をもとに、一時保育とこども誰でも通園制度の違いをできるだけわかりやすくまとめます。
※一時保育の対象・料金・利用可能時間などは自治体や施設によって異なります。こども誰でも通園制度についても実際の予約方法や利用可能施設などは地域によって異なるため、利用時はお住まいの自治体の最新情報をご確認ください。
一時保育とこども誰でも通園制度の違いを比較
| 比較項目 | 一時保育(一時預かり) | こども誰でも通園制度 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 保護者の一時的な預かりニーズへの対応 | こどもの育ちを応援する |
| 就労要件 | 自治体・施設による | 問われない |
| 対象年齢 | 自治体・施設による | 0歳6か月~満3歳未満 |
| 通常の保育所等を利用している子 | 利用条件は自治体等による | 原則、保育所等に通っていない子が対象 |
| 利用時間 | 自治体・施設による | 2026年度は月最大10時間で開始 |
| 利用料 | 自治体・施設による | 1時間300円程度が標準 |
| 利用の考え方 | 必要なときに一時的に預ける | 継続的な通園を通じて育ちを支える |
| 全国での実施 | 地域の実情に応じて実施 | 2026年度から全国実施 |
こども家庭庁は、この2制度について「外から見ると似ている」ものの、目的や制度上の位置づけが異なると説明しています。
一時預かり事業は、短時間の仕事や通院、レスパイトなど保護者側に一時的な預かりの必要がある場合に対応するもの。
一方、こども誰でも通園制度は、家庭だけでは得にくいさまざまな経験を通して、こどもの育ちを支えることを中心にした制度です。
一時保育とは?必要なときに一時的に預ける制度

まず、私も利用している一時保育について。一般に「一時保育」と呼ばれるものは、一時預かり事業として行われているケースがあります。
一時保育は、
「短時間だけ仕事をしたい」
「病院へ行きたい」
「育児から少し離れて休みたい」
といった、保護者側に一時的な保育の必要が生じたときに利用するという考え方が基本です。
こども家庭庁のQ&Aでも、一時預かりについて、短時間労働や通院、レスパイトなど保護者都合による一時的利用が例として挙げられています。
ただし、「どんな理由なら使えるか」は自治体や施設によって異なります。仕事利用、リフレッシュ利用、通院利用などで枠を分けている自治体もあるため、自分の地域のルールを確認する必要があります。
一時保育は全国一律で「1日○時間・○円」と決まっているものではありません。利用できる曜日や時間、料金、予約開始時期、月に利用できる回数なども自治体や施設によって異なります。
私も一時保育利用者ですが、前の自治体では2時間刻みで調整可能、自治体で一律の料金で1日2,500円。
それが今では園ごとに1時間500~700円、上限6,000円などかなり制度が違っていて驚きました。
こども誰でも通園制度とは?2026年度から全国で本格実施

こども誰でも通園制度は、2026年度から全国の自治体で本格実施されている新しい制度です。正式には、子ども・子育て支援法に基づく新たな通園給付として位置づけられています。
こども誰でも通園制度では、保護者が働いているかどうかは利用要件ではありません。
こども家庭庁は、就労要件を問わず、月一定時間の利用枠の中で時間単位などで柔軟に利用できる制度としています。
つまり、「仕事をしていないから保育サービスを使えない」という考え方ではありません。
そもそも「親のために預かる」というより、子ども自身が家庭以外の人や環境と関わる機会をつくることが制度の中心にあります。
2026年度の制度対象は、0歳6か月から満3歳未満の子どもです。こども家庭庁のQ&Aでは、0歳6か月未満、または満3歳以上は制度の対象外とされています。
基本的には、保育所や認定こども園などの通常の保育を利用していない子どもが対象です。
通園状況によって対象になるケースもあり、こども家庭庁の手引では、認可外保育施設に通う対象年齢の子は対象となる一方、企業主導型保育施設を利用している子は対象外と整理されています。
2026年度のこども誰でも通園制度は、月最長10時間で開始されています。たとえば、
- 週に1回2時間程度
- 月に数回まとめて利用
といった使い方が考えられます。
一時保育のように朝から夕方まで丸1日預けることをメインにした制度ではなく、比較的短時間の利用を積み重ねていくイメージです。
2026年度の利用料について、こども家庭庁は1時間300円程度を標準としています。ただし、必ず全国一律で1時間300円という意味ではありません。
事業所の取り組みに応じた利用料や、給食費などの実費が別途必要になる場合があります。利用する施設の料金を確認しましょう。
一番の違いは「誰のための制度か」

一時保育とこども誰でも通園制度を調べていて、私が一番分かりやすいと思った違いがここです。
一時保育では、
「今日は仕事がある」
「通院したい」
「少しリフレッシュしたい」
など、保護者側の事情から「子どもを預けたい」というニーズがあります。つまり、出発点は親側の必要性です。
一方、こども誰でも通園制度は、「親が困っているから預かる」だけを目的とした制度ではありません。
家庭だけで過ごしている子どもにも、
- 家族以外の大人と関わる
- ほかの子どもと過ごす
- 家にはない遊びや環境に触れる
- 継続して同じ場所へ通う
といった経験をつくることを重視しています。
こども家庭庁も、一時預かりが「保護者の立場からの必要性」に対応するのに対し、こども誰でも通園制度は家庭にいるだけでは得られない経験を通して、こどもの育ちを応援することが主目的と説明しています。
ここが、名前だけでは分かりにくい2つの制度の大きな違いです。
ここは園によるようです。クラスに一緒に入って保育を行うところもあれば、支援センターなど併設している別の場所で見るところもあるようです。
先生も毎回担当が同じのところもあれば、違うところもあるようなので、利用施設に連絡して聞いておくと安心でしょう。
こども誰でも通園制度は「一時保育の代わり」ではない

「誰でも使えるなら、一時保育はいらなくなるのでは?」とも思いますが、そうではありません。
たとえば、「週2日、仕事のために朝から夕方まで預けたい」という場合。
こども誰でも通園制度は2026年度時点で月最大10時間なので、それだけで毎週長時間の仕事時間を確保するのは難しいです。
このようなケースでは、自治体の利用条件を満たしているのであれば、一時保育のほうが目的に合う可能性があります。
利用目的が自分にあるなら、また、自治体でリフレッシュ利用の制限が自分に合うならそちらを利用したほうがいいかもしれません。
一方、「保育園には普段通っていないけれど、子どもに家以外の環境も経験してほしい」「親以外の大人やほかの子と関わる機会がほしい」という場合には、こども誰でも通園制度の目的と合っています。
単発で「預ける」というより、短時間でも継続して「通う」ことを意識した制度だからです。
一時保育とこども誰でも通園制度は併用できる?

ここも気になるところです。結論として、条件を満たしていれば併用できます。
こども家庭庁の2026年度Q&Aでは、一時預かり事業を利用している子どもについても、こども誰でも通園制度の対象要件を満たせば利用対象になるとされています。
つまり、「一時保育を利用したことがあるから、誰でも通園は利用できない」というわけではありません。
実際、こども家庭庁も両制度を同じ事業所で実施するケースを想定し、利用目的に応じて適切に使い分けることが大切だとしています。
たとえば、仕事や私用で長時間預ける日は一時保育+子どもの定期的な通園経験として誰でも通園という使い分けも制度上は考えられます。
ただし、実際に利用できる施設や予約枠については地域によって異なります。
こども誰でも通園制度の利用方法は?

基本的な流れも、一時保育とは少し違います。
こども誰でも通園制度を利用するには、まず住んでいる市町村が定める方法で申請し、利用認定を受けます。
その後、「つうえんポータル」で子どもの情報を登録し、利用する施設を探します。
利用する施設とは、原則として初回利用前に事前面談を行います。面談では、
- 子どもの生活リズム
- 食事やアレルギー
- 好きな遊び
- 健康状態
- 利用時のルール
などを確認します。こども家庭庁の手引では、子ども本人も同席して対面で行うことを基本としています。
一時保育でも登録面談があるところは多いので、このあたりは利用者側から見ると似ています。
認定後は、利用できる施設を探して予約します。国の「つうえんポータル」では、施設検索や利用予約・キャンセルなどができる仕組みになっています。
ただし、具体的な利用方法については自治体や園の案内も確認してください。
一時保育とこども誰でも通園制度、どっちを選ぶ?

では結局、どちらを使えばいいのでしょうか。
一時保育のほうが向いている可能性が高いのは、まとまった時間、子どもを預ける必要がある場合です。
たとえば仕事で半日~1日必要な場合、月10時間の誰でも通園制度だけでは足りません。
ただし一時保育の利用条件・利用時間・料金は自治体によって違うので、最初に自治体の一時預かり情報を確認しましょう。
一方、保護者の就労状況に関係なく、「子どもにも家庭以外の世界を経験してほしい」と考えているなら、こども誰でも通園制度を検討しやすいです。
「親が預ける理由があるか」ではなく、対象となる子ども自身が通園する機会を持つという考え方だからです。
この2つは、どちらか一方を選ばなければいけない制度ではありません。対象条件を満たし、地域で利用可能なのであれば併用もできます。
そのため、
親の仕事やリフレッシュ → 一時保育
子どもの定期的な通園・経験 → こども誰でも通園制度
と考えると、かなり整理しやすいと思います。
実際に調べてみて・体験して感じたこと
私はもともと一時保育を利用していましたが、今回こども誰でも通園制度について調べるまで、正直なところ違いをよく分かっていませんでした。
「名前が違うだけで、やっていることはほとんど同じなのでは?」と思っていたのですが、調べてみると「親が預けるため」と「子どもが通うため」という制度の目的に大きな違いがありました。
ただ、保育の内容は大きく変わらない上に政府の定義なんて日々の育児に関係ないので、結局は親が使いやすいかどうかがキーポイントな気がします。
まとめ|似ているけれど、一時保育と誰でも通園は目的が違う
一時保育とこども誰でも通園制度は、どちらも子どもが保育施設などで過ごすため、利用者から見るとよく似ています。
ただし、制度の目的は違います。一時保育は、仕事・通院・リフレッシュなど、保護者側の一時的な預かりニーズに対応するもの。
こども誰でも通園制度は、就労要件を問わず、家庭以外の環境に継続して通うことで子どもの育ちを応援するもの。
2026年度のこども誰でも通園制度は、0歳6か月から満3歳未満が対象で、月最長10時間、利用料は1時間300円程度が標準となっています。
「長時間、仕事や私用のために預けたい」のか。「普段家庭で過ごしている子に、定期的に外の環境を経験してほしい」のか。
目的を整理すると、自分の家庭ではどちらが合っているのか判断しやすくなります。
制度の細かな利用条件や施設、料金などは地域によって異なるため、最後はお住まいの自治体の最新情報を確認してみてください。
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